結婚式のためにディズニー楽曲を使う場合やパーク写真を利用したい場合、知っておきたい著作権などをまとめました。
先ずは「JASRAC」や「ISUM」とはそもそもどういったものか、自分たちは何を意識すれば良いのかということも見ていきましょう。
ディズニーの曲をBGMとして流す場合の著作権について
音楽のBGM利用に関する著作権管理の件について話したいと思います。
音楽の著作権に関する手続きの窓口が「JASRAC」です。
結婚式で好きな曲をBGMとして流したい場合、一般的に広く営業しているホテルや式場であれば、新郎新婦側は大きな負担なく、流してもらえる可能性が高いです。
というのも、多くの式場が既にJASRACと包括契約などを結んでいるため、演奏権における手続きに慣れた式場側に会場手配としてお任せすることができるようになっているからです。
お固く説明すると、式場にてBGMを流すことや楽曲の演奏をするといったことは、JASRACを通して著作権の権利者から許可を得て演奏権を獲得した上で行うということになります。
この場合に必要な権利「演奏権」は、著作権の権利者に許可を得る必要はありますが、音源の利用に関する権利「著作隣接権」を持っているアーティストやレコード会社の許可は現状日本では必要ありません。
CDへの複製やプロフィールムービーへの収録利用などは著作隣接権の権利者の許可も得る必要があり、式場などからISUM(複製権の手続代行機関)を通して申請を行う必要があります。
「演奏権」と「複製権」でここが大きく違うこともあり、BGMとしてディズニー音楽を利用すること自体に関しては大きな障害がないことが多いです。
結婚式場は、音楽を演奏したり、BGMとして流したりする機会が多いため、一般的にはJASRACと包括契約を結んでいます。
会場側が一般的にどういった手続きを普段踏んでいるかということについてはJASRAC公式ページに記載されています。
ただし、レンタルCDやダウンロードした音楽は、基本的に利用規約として「個人的に楽しむ以外の目的での利用は不可」となっており、結婚式のBGMなどで利用する場合は市販の正規品CDを購入する必要があります。
そのため、中古品で過去レンタル利用されていたCDなどを購入して利用しないように注意が必要です。
日本の有名な市販CDには、ほとんどJASRACマークが印刷されていて、JASRACと包括契約を結んでいる日本の一般の式場で流すことができます。
一般的に音楽関係者はJASRAC側に著作権の管理を委託しますが、一般的にCDなどに印刷が必須とされるJASRACマークは、CDを作る側が著作権の手続きをきちんと行っているという証明のマークとなっています。
詳細はJASRAC公式ページに説明が載っています。
以上のことから、JASRACマークのある市販のCDの音楽における著作権管理は基本的にJASRAC側となっており、そのJASRACと包括契約を結んでいる一般的な国内の結婚式場では大きな問題なくCDを流すことができます。
筆者がディズニーウェディングに使って大成功だったおすすめのアルバムはディズニー結婚式BGM|おすすめのCDアルバムで触れていますのでよろしければご確認ください。
ディズニーの音楽を利用する際のISUM、複製権とは
プロフィールムービーのDVDなどの制作のために、音源を複製・編集しますが、そこには複製権が必要です。
ここで言う音楽利用の範囲は、市販されている音源を複製して使うというものです。
この行為には、著作権利者の許可の他に、著作隣接権のあるレコード会社などに許可を得る必要があり、とてもハードルが高いのです。
ISUM(アイサム)とは、「ブライダル側登録事業者に対して」音楽利用の申請代行手続きを行う機関です。
ブライダル側登録事業者専用に申請代行手続きを行う音楽特定利用促進機構(ISUM:アイサム)はISUM上のデータベースにあるものを処理します。
そのため、データベースにない楽曲の場合はブライダル登録事業者側はISUMの機関に依頼することはできません。
その場合は、新規のような形で著作権窓口である「JASRAC」および著作隣接権の窓口である日本レコード協会「RIAJ」に直接申請する必要があります。
詳細はJASRAC公式ページに記載されています。
「ISUM(アイサム)にディズニーの曲がない」とよく耳にします。
ディズニーの音楽に関してはプロフィールムービーに簡単に盛り込むのは難しくなっています。
というのも、ディズニーの楽曲(音源)を「複製する」「編集する」・「プロフィールムービに登用して会場(法人)側に流してもらう」・「プロフィールムービーのために企業へBGM登用してもらう」という行為が難しいのです。
楽曲は管理者がどのように提供するか決めるので、ブライダルコンテンツなどへの複製利用を許可していない楽曲もあります。
さらにISUM公式ページ 著作権料についての下部に小さく掲載されていますが、多くの本場ディズニー楽曲のレコード会社であるユニバーサル・ミュージック・パブリッシング社について「特定音楽出版者」でありWalt Disney Music Companyなど原出版社が楽曲を管理している曲は基本的な申請料に加えて別途権利者指定の使用料を払う必要があると記載があります。
ディズニーの曲がISUMデータベースにほとんどない・複製許可の可能性が低い・権利者指定の使用料も権利者に直接確認する必要があるなど、費用が高額になる可能性もあります。
会場が動いてくれる場合は、さらにその手数料も支払うと考えると厳しい道のりです。
披露宴などで有名曲を流すBGMに関しては、現状日本ではレコード会社への許可は必要なく、基本的には会場側がJASRACへ申請するのみになります。
複製権に関係するISUM上にディズニーの曲が目立たないのは、やはりディズニーの曲の編集や複製といった個人の壁は相当高いと感じます。
大手レコード会社も多くの企業がある中で、現在独占的にライセンス契約をしてディズニーのCDを販売している状況です。
筆者は、固くイメージを守り続けた素晴らしいディズニーの世界観で引き続き世界中の人を楽しませてくれたらいいなと思っています。
パーク画像の取扱いについて
次にプロフィールムービーに関してディズニーで撮った画像に写るキャラクター等についてはどうでしょうか。
NIKKEI STYLE 記事:キャラクターとの記念写真 ネット公開して大丈夫?に簡単に記載されていますが、画像に写りこんでしまったものである「写り込み」に関しては、著作権利者などの権利を害さない限りは寛容という見解のようです。
動画サイトなど、沢山の方が常に閲覧できるものや利害が生じるものに関しては、画像利用は禁止となっているようです。
結婚式については、筆者が結婚式を挙げた際のプロフィールビデオには、シンデレラ城を背景にワールドバザール内で新郎新婦がメインで写った画像を載せていましたが、このように主として自分たちを撮影すれば大きな問題はないと思われます。
また、多くの方に見せるものなので、ディズニーの世界観を崩さないように配慮が必要です。
挙式会場がディズニーホテルの場合には、より配慮が必要になると思います。
ディズニーとは無関係のキャラクターが一緒に目立って映ると、NGの場合もあるため、プランナーさんのチェックが必要になる可能性があります。
ディズニーのプロフィールムービーと自作ツールについての記事はディズニーのプロフィールムービーについてに記載しています。
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